昨年末にお知らせしましたが、OECDが中心となって進めている『金融口座の自動情報交換制度 / Automatic Exchange of Information (”AEOI”)』の整備が進んでいます。
この制度は、「租税居住地(Tax Residence)以外にある金融機関の口座について、租税居住地の税務署へ口座情報を自動的に報告する」という制度となっています。
例えば「日本居住者が香港のHSBC銀行などに口座を持っていると、日本の税務署へ自動的に残高等の報告が上がる」ということです。
アメリカではすでにFATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)という同様の制度が始まっており、アメリカ国籍やグリーンカード保持者の金融口座情報は自動的にアメリカ当局へ情報が上がるようになっています。
このFATCA制度を見た各国税務署が「いいじゃん、ウチもやりたい」となったことで、AEOI制度が検討されたと言われています。
AEOI制度は『共通報告様式 / The Common Reporting Standard (“CRS”)』に準拠して各国で準備が進められています。
制度的にはFATCAと似ています。しかし大きく異なる点として、FATCAはアメリカ市民権を対象としていますが、CRSは租税居住地(Tax Residence)を基準にしています。そのため報告対象となるのは、税金を納めるべき国以外で、金融口座を持ってる個人、法人、株主が対象となります。
2017年に第一回目の情報交換をする予定の国は55カ国。その中にはBVI、ケイマン、セーシェルなどのタックスヘイブン各国も含まれています。
2018年に第一回目の情報交換をする予定の国は47カ国。日本、中国、香港、シンガポールなどアジア主要国はこちらのグループに含まれています。
CRS基準の更なる詳細は、次回のブログでご案内します。
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