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2015.12.02

マイナンバーと香港ID

2015年10月からついに日本でマイナンバーの配布が始まりましたが、現状では制度があいまいな部分が多く、具体的にどのように利用されていくのかもわからない方がほとんどではないでしょうか。今後どのような使われ方をするのか、香港にある同様の個別番号制度の香港IDを参考に考えてみたいと思います。

香港IDの歴史は古く、50年以上前にまで遡ります。もともとイギリスの植民地ということもあり、居住者管理が必要とされた香港。就労ビザなどを持つ外国人も含め、11歳以上の居住者全員に香港IDカードが与えられ、各個人に一生涯変わらない番号が割り振られます。

香港IDを申請する際は「顔写真」と「指紋」を登録します。そして香港ID発行後は「常時携帯が義務」となっています。

香港の警察は頻繁に職務質問を行っているので、常時携帯していないと不法滞在の疑いが掛けられ大変なことになります。

また、香港IDカードは香港での身分証明書として利用され、生活のさまざまな手続きに必要となります。例えば香港居住者の場合、就労、携帯電話の契約、銀行口座の開設、保険や証券の購入、賃貸の契約、年金の加入、税務申告、法人設立、公立病院での診断、運転免許の取得などで香港IDが必要となります。そのため、香港IDを持たずに居住すると様々な制限を受けることとなります。

日本では、これまでのところ香港IDカードに相当するものは存在せず、携帯電話や賃貸の契約、銀行口座の開設においても、身分証明書としては運転免許証や保険証などが利用されていましたが、香港IDカードの使われ方を見ていると、これからのマイナンバーカードの使われ方も同様に生活上のあらゆる手続きで求められるものとなっていくのではないでしょうか。

11月時点で24%のマイナンバーが未達というニュースも入ってきていますが、間違いなく生活上で必要となってくるため無視することはできなくなってくるでしょう。個別番号制度は世界的な常識となりつつあるので、致し方ないのかもしれません。

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