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2015.11.05

税務における金融口座の自動情報交換制度

税務における金融口座の自動情報交換制度(Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax matters)

日本ではマイナンバーが施行され、日本政府が個人金融情報を把握する日も近づいてきています。

しかし世界ではもっと大きい規模で、金融情報の取り囲みが進んでいます。

OECD加盟国と非加盟国(中国、シンガポール等)の約65カ国で『税務における金融口座の自動情報交換制度(Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters)』の整備が進んでいます。

この制度は、「自国の非居住者の銀行口座について、居住国の税務署へ口座情報(名義、残高等)を自動的に報告する」という恐ろしい制度となっています。2017年には最初の自動交換が開始されるとのことで、各金融機関はその整備に追われています。

この制度は法人口座であっても避けることはできません。そのためHSBCの口座開設の際は、10%以上の法人株主は住所証明の提出が義務付けられています。この制度は、オフショア法人も対象となりますし、ノミニー株主(銀行が把握している場合)であっても避けることはできないでしょう。

この制度を避けるためにも、この制度を批准していない国の銀行での口座開設、もしくは他の形で資産管理(不動産、保険等)ということが、今後スタンダードになるかもしれません。

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