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2014.12.29

受取配当金に増税?

こんにちは、香港から海外投資や金融情報をお届けする、オフショア香港です。
今日は2015年度から企業が受け取る株式配当金の増税について書きたいと思います。

もともと受取配当金は原則として益金に算入されません。
それは企業が出した利益に対して法人税を課してから、投資家へ配当金を分配するからです。

つまり投資家が配当金を受け取る時に課税されたのでは、ひとつの事業から得た利益に対して2重課税になるからです。

ただし、現行法は保有割合が25%未満の会社からの受取配当金については、50%だけ益金不算入とされています。しかし、政府・与党は2015年度から受取配当金について増税する方針を固めました。

・持ち株比率5%未満の会社の配当は50%課税から80%課税
・持ち株比率25%以上33.3%未満の会社の配当は非課税から50%課税
・持ち株比率25%以上の会社配当を非課税から33.3%以上で非課税

この増税内容をみて感じたことは、受取配当金にたいして課税が0%の香港と比べると投資効率が物凄く悪いですね。
日本はもう少し投資家にとって税制面で良い環境を整えることが大切だと感じました。

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