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2015.03.17

香港でHSBC以外の個人口座開設はできる?

前のブログでHSBC銀行の個人口座開設が厳しくなっているので口座を持ちたい方は早目に行動することをおすすめしますと書きました。

では、HSBC銀行以外の個人口座開設についてはどうでしょうか?

HSBC以外の個人口座開設についても同様で「英語もしくは中国語でコミュニケーション」を取れない場合は口座開設は厳しいです。

よっぽどのコネクションでもあれば別ですが・・・

香港には、ハンセンバンク、スタンダードチャータード、中国銀行、DBS、CITIなど様々な銀行がありますがやはりルールは同じです。

またコミュニケーションができる場合でも、口座開設の目的が「口座があると便利だから」とか「なんとなく」だとかという理由であれば高い確率で口座開設はできないでしょう。

このようなこともあり、英語が話せる方でも一人で個人口座開設に挑むよりはサポート会社に依頼して個人口座開設に挑む方が口座開設の確率はあがるでしょう。

香港での銀行口座開設のアドバイスでした。

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2015.03.12

HSBC銀行の口座開設が難しくなった?

最近、HSBCの個人口座は開設できますか?という問合せが増えています。

HSBCの口座開設が徐々に難しくなってきているため、口座開設希望者やエージェントが複数のサポート会社に問合せているのでしょう。HSBCで個人口座開設を断られる大きな理由はこれ。

「英語・中国語でコミュニケーションが取れないから」

実はこのルール、ずっと昔より存在していましたが、担当者の裁量でいかようにもできました。しかし年初くらいから、このルールが厳格に運用されることになり、口座開設を断られる人が続出している状況です。

現時点では、担当者レベルで英語の可否を判断されるため、運良く日本人に理解のある担当者に当たると口座開設が出来る場合があります。
海外に口座を持ちたい方はお早めに行動することをお勧めします。

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2015.03.06

2015年3月時点での為替相場と経済状況

現在の為替相場を含む経済状況をマクロ的な観点から見てみます。

ポジティブな材料をあげるとすれば、1月に欧州中央銀行が行った国債を含む資産買入れ策(QE)の発表が良い成果を出し始めており、世界経済に良い流れを起こす材料となっている点です。QEは来週3月9日に実施が予定されており、市場動向が注目されます。

ネガティブな材料は、アメリカの経済指標の停滞感と、ギリシャ問題が根本的解決に至っていない点でしょうか。加えて、中国の景気が明らかに下降し始めたことが様々なデータから読み取ることができます。

欧州中央銀行、豪州準備銀行、中国人民銀行など利下げや量的緩和を行う中、日本は次の一手をこまねいています。

先月ブルームバーグでは、日銀関係者の話しとして「日銀の追加緩和は逆効果」と伝えました。内容の真意は定かではないのですが、黒田日銀総裁の方向性に異議を唱える人が日銀内に少なからずいるということでしょう。そしてその黒田日銀総裁は、財政健全化が遅々として進まない政府(安倍総理)に対して不満を抱いています。

日本の景気停滞感により、「日銀の金融緩和」と「アベノミクス」の足並みが揃わなくなってきていることは確かのようです。このような背景から、円を中心として今後の為替相場を考えると、一定の範囲内で動くレンジ相場となる可能性があります。

しかし、世界経済は原油安や地政学リスクなどで緊迫しているため、要人発言や重要経済指標により大きな相場変動をおこす可能性も十分に考えられます。外貨で投資をおこなう方は、慎重に行ったほうがいいでしょう。

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2015.03.02

日本居住者のオフショア保険への加入は違法?

皆さんは、「日本居住者のオフショア保険(海外の保険)への加入は違法」という話を聞いたことはないでしょうか?

これは保険業法第186条の第1項と第2項が関係しています。

第186条第1項は、「日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人に係る—–中略—–保険契約を締結してはならない。」とあります。要約すると「日本で保険会社として許認可を受けていない外国保険会社は、日本居住者へ販売できない」ということです。

第1項の罰則対象は、外国保険会社となるため投資家の方にはあまり関係ないです。強いて言えば、「日本の国内で勧誘、販売、締結したオフショア保険は違法」ということを知っておいたほうがいいでしょう。

投資家の方が罰則対象となる条項は、第2項となります。

第186条第2項は、「日本に支店等を設けない外国保険業者に対して、日本に住所若しくは居所を有する人—–中略—–に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない」となっており、この条項に違反した場合は、50万円以下の罰金となります。

この条項について、解釈方法は多々あります。
・ 内閣総理大臣の許可なんて形骸化している
・ 海外でレンタカーをするときに損害保険に入る必要がある

違法でない根拠として上記のようなものがありますが、実は政府サイトで許可手続きの電子申請ができるようになっています。
https://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=225F241042001

じゃ、結局のところ違法なのか? 
個人的見解としては、投資家が海外に出掛けて保険契約の締結をする限りは「白に近いグレー」と思っています。根拠としては…
・ 国外犯への処罰規定がないため海外での保険加入は適用外(保険業法第337条)
・ 過去の事例や判例がない(形骸化、改正の可能性あり)

そして重要な根拠として、保険業法や金融関連法案の多くは『投資家(日本居住者)保護の観点』により作られています。多くの金融機関が免許制となっているのも同じ理由です。

すなわち「自分の意思で海外に行って、保険商品を選んで、保険加入」することは、保険業法が意図する範疇ではないということです。そのため投資家の方は、保険業法で守られていないが故に、オフショア保険商品を十分に理解し自己責任で加入することが重要となります。

当社では、お客様に商品を十分にご理解頂くように、日本人担当者がいる優良保険代理店をご紹介致します。

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2015.02.27

香港ドルと米ドルの関係「ドルペッグ制」

ご存知の方も多いと思いますが、香港ドル(HKD)は米ドル(USD)に連動するドルペッグ制を採用しており、1米ドル=7.75~7.85香港ドルの間で為替が動いています。もしこの為替範囲を越えることになる場合は、香港政府が適時介入を行います。

すなわち、米ドルと香港ドルの動きはほぼリンクしており、米ドル高になれば香港ドル高となり、米ドル安になれば香港ドル安となります。

香港に居住者している方にとっては当たり前のことかもしれませんが、香港以外の海外に住んでいる方からは「香港ドルってどんな感じで動くの?」という質問が意外と沢山寄せられるので今回ブログで書いてみました。

ちなみに、中国元は通貨バスケット制を採用しています。通貨バスケット制とは、名前から想像できるように複数の通貨を選んでバスケット(かご)に入れ、その平均で為替レートを決定する仕組みです。複数の通貨の平均を取っているため、主要通貨に対しては急激な変動はなく、日々緩やかに変動していきます。

ただし、中国元のバスケットの中にはどんな通貨がどんな割合で入っているのかが明らかにされていないため、各通貨に対して中国元がどう変動するのかがハッキリしていません。

このように通貨を知ることでも投資の幅も広がります。香港以外での海外投資にも興味を持たれている方は、他国の通貨制度を調べてみるのことも大切です。

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