皆さんは、「日本居住者のオフショア保険(海外の保険)への加入は違法」という話を聞いたことはないでしょうか?
これは保険業法第186条の第1項と第2項が関係しています。
第186条第1項は、「日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所若しくは居所を有する人に係る—–中略—–保険契約を締結してはならない。」とあります。要約すると「日本で保険会社として許認可を受けていない外国保険会社は、日本居住者へ販売できない」ということです。
第1項の罰則対象は、外国保険会社となるため投資家の方にはあまり関係ないです。強いて言えば、「日本の国内で勧誘、販売、締結したオフショア保険は違法」ということを知っておいたほうがいいでしょう。
投資家の方が罰則対象となる条項は、第2項となります。
第186条第2項は、「日本に支店等を設けない外国保険業者に対して、日本に住所若しくは居所を有する人—–中略—–に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない」となっており、この条項に違反した場合は、50万円以下の罰金となります。
この条項について、解釈方法は多々あります。
・ 内閣総理大臣の許可なんて形骸化している
・ 海外でレンタカーをするときに損害保険に入る必要がある
違法でない根拠として上記のようなものがありますが、実は政府サイトで許可手続きの電子申請ができるようになっています。
https://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=225F241042001
じゃ、結局のところ違法なのか?
個人的見解としては、投資家が海外に出掛けて保険契約の締結をする限りは「白に近いグレー」と思っています。根拠としては…
・ 国外犯への処罰規定がないため海外での保険加入は適用外(保険業法第337条)
・ 過去の事例や判例がない(形骸化、改正の可能性あり)
そして重要な根拠として、保険業法や金融関連法案の多くは『投資家(日本居住者)保護の観点』により作られています。多くの金融機関が免許制となっているのも同じ理由です。
すなわち「自分の意思で海外に行って、保険商品を選んで、保険加入」することは、保険業法が意図する範疇ではないということです。そのため投資家の方は、保険業法で守られていないが故に、オフショア保険商品を十分に理解し自己責任で加入することが重要となります。
当社では、お客様に商品を十分にご理解頂くように、日本人担当者がいる優良保険代理店をご紹介致します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
オフショア投資情報が満載!(ブログ村のランキングに参加中!)
是非クリックをお願いします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~