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日本の現状と未来

2016.08.09

「金融口座の自動情報交換制度」続報その4

今まで3回に渡り『金融口座の自動情報交換制度 / Automatic Exchange of Information (”AEOI制度”)』をお伝えしてきましたが、海外に財産を隠すことが非常に難しくなってきていることがわかったかと思います。

特に5千万円以上の財産を海外にお持ちの方は「国外財産調書制度」の対象となっているため、何らかの対策が必要となります。2015年度の国外財産調書の提出者は8,184人でした。

https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/kokugai_zaisantyosyo/kokugai_zaisantyosyo.pdf

実際の申告対象数は定かではないのですが、一説には5万人程と言われています。すなわち大部分の方がまだ提出をしていない、海外に財産を隠していることになります。そしてそのほとんどの方は、残念ながらAEOI制度で炙りだされてしまうことになるでしょう。

そのような方はどのように対策をすれば良いか?

やはり、正直に国外財産調書を提出することをお勧めします。

そして海外資産は、キャピタルゲイン・配当・収入の発生しない長期運用の資産に変えることをお勧めします。

そのような資産に変えることによって、実現益が発生しないため所得税がかからなくなります。

そしてそのような資産として最も適した商品は、生命保険となるでしょう。

安定運用型の生命保険の場合、複利で5%前後で回るため20年ほど運用すれば2-3倍になります。そのくらいの期間を運用できれば、相続が発生したとしても、相続税を払ってお釣りがくることになります。

現時点で、日本居住者が買える生命保険会社は数社のみです。年々厳しくなっているため、来年には買えなくなってしまうかもしれません。

もしご興味がある方は早めに行動することをお勧めします。

 

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2016.07.26

「金融口座の自動情報交換制度」続報その3

前回に引き続き『金融口座の自動情報交換制度 / Automatic Exchange of Information (”AEOI制度”)』のお話です。今回は、AEOI制度の核となる「租税居住地の税務署への自動報告」から逃れられるかどうかを検証してみたいと思います。

AEOI制度の対象となる以下の2つのパターンで検証してみたいと思います。

1つ目は、日本居住者がHSBC銀行(香港)に個人口座を持っている場合
2つ目は、日本居住者が外国法人の株主となり、HSBC銀行(香港)に法人口座を持っている場合

===日本居住者がHSBC銀行(香港)に個人口座を持っている場合===

日本人の場合、口座開設時に提出した住所証明の国が「租税居住地(Tax Residence)」となります。

運転免許証等の日本の住所証明を提出された方は、「租税居住地は日本」となり、HSBCの残高は日本の税務署へ報告されます。
もし香港以外の住所で住所証明を提出された方は、その住所証明の国の税務署へ報告されるはずです。
そして香港の住所で住所証明を提出された方は、AEOI対象外となり、どこにも報告されることはありません。

そのためAEOI制度から逃れるためには、香港の住所証明をHSBCへ持って行き、登録住所の変更を依頼する必要があります。

HSBC銀行が認める住所証明は以下の通り。

1. 3ヶ月以内のステートメントや請求書等(公共料金、携帯電話、有料テレビ、税金納付書)
2. 香港の賃貸借契約書
3. その他、HSBCが定める書類(下記参照)

https://www.personal.hsbc.com.hk/1/content/hongkongpws/pdf/applyaccount_note.pdf

この中で日本居住者が手に入れられるものは、携帯電話のステートメントだけかもしれません。某電話会社では、香港IDがなくても保証金さえ払えばパスポートで回線契約可能です。しかし、宛先がオフィスビルの場合は住所証明として認められない可能性があるため、香港在住の協力者の住所を利用するのがいいでしょう。

===日本居住者が外国法人の株主となり、HSBC銀行(香港)に法人口座を持っている場合==

AEOI制度の対象となるのは外国法人の株主のみとなっており、役員は対象外となります。持ち株比率が何%の株主が対象となるかは、明確な指針がまだでていません。日本の税法を考えると、過半数以上の比率を持つ株主ということになるかもしれませんが、HSBC銀行では10%以上の株主の住所証明の提出も求めているため、10%以上かもしれません。

法人の株主となっている場合、AEOI制度から逃れる方法は2つです。

1.株主として登録住所を変更し、銀行へ通知する
これは上記の住所変更同様の手口を用います。まず、登記所の株主住所を変更して、銀行に住所証明とともに変更の依頼をするのが良いでしょう。
(注:登記住所を偽ることは違法です)

2.株主の名義を香港在住者に変更する
一般的なノミニー(名義貸し)の場合は、銀行に通知しているため最終受益者ベースで報告されます。そのため、信頼のできる香港在住者の名義を借りて、株主を変更することになるでしょう。しかしこの手法の問題点は、香港在移住の方がサイン変更をして銀行取引ができてしまう可能性があるということです。そのため、本当に信頼できる人でないと難しいのかもしれません。

上記以外の方法でも、金を購入して貸し金庫に入れる、AEOI制度非加盟国の銀行に預ける等の抜け道は若干あるようです。いずれにせよ、逃れることは一筋縄ではいかないようです。
本記事は違法行為を幇助するものではありませんので自己責任でお願いします。

 

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2016.07.08

「金融口座の自動情報交換制度」続報その2

前回に引き続き『金融口座の自動情報交換制度 / Automatic Exchange of Information (”AEOI”)』のお話です。

まず参加国と開始年度は以下の通り。
https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf

今回は、AEOI制度のルールとなるCRS基準の概要とスケジュールについて説明します。
CRS基準では、以下のように報告のルールが定められています。

報告義務を負う金融機関は「銀行、保険会社、証券会社、ファンド会社、トラスト等」
報告対象となる口座は「個人口座、法人(トラストや財団も含む)、主要株主」
報告される個人情報は「名前、住所、居住地、税務ID(日本ではマイナンバー)、誕生日、出生地」
報告される金融情報は「残高、投資収益」

香港でのCRS基準のスケジュールは以下の通り。(香港は日本同様に2018年に第一回目の情報交換を目指しています)

2017年1月   新規口座はCRS基準に順守
2017年10月  香港税務署へのAEOIレポーティングシステムの確認
2018年1月   香港税務署が香港金融機関に口座情報の提出を要求
2018年5月   金融機関が香港税務署に口座情報の提出を開始
2018年9月   香港金融機関と香港税務署が1回目の口座情報の交換完了
2018年12月  香港税務署がAEOI制度参加国と口座情報の交換を行う

上記を見る限り、税務署への報告を回避することはほぼ不可能となっており、外国に持っている金融資産はほぼ丸裸にされてしまうようです。
ノミニー(名義貸し)についても、銀行に通知してあるものは最終受益者名義で報告されてしまうとのこと。

今回の制度開始により、日本居住者の中で一番注意するべき方は、国外財産調書の対象者(日本居住者で海外に5000万円以上の資産を持っている方)となります。

次回のブログでは、AEOI制度に対してどのように対処するのが良いのか考えてみたいと思います。

 

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2016.06.20

「金融口座の自動情報交換制度」続報その1

昨年末にお知らせしましたが、OECDが中心となって進めている『金融口座の自動情報交換制度 / Automatic Exchange of Information (”AEOI”)』の整備が進んでいます。

この制度は、「租税居住地(Tax Residence)以外にある金融機関の口座について、租税居住地の税務署へ口座情報を自動的に報告する」という制度となっています。

例えば「日本居住者が香港のHSBC銀行などに口座を持っていると、日本の税務署へ自動的に残高等の報告が上がる」ということです。

アメリカではすでにFATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)という同様の制度が始まっており、アメリカ国籍やグリーンカード保持者の金融口座情報は自動的にアメリカ当局へ情報が上がるようになっています。

このFATCA制度を見た各国税務署が「いいじゃん、ウチもやりたい」となったことで、AEOI制度が検討されたと言われています。

AEOI制度は『共通報告様式 / The Common Reporting Standard (“CRS”)』に準拠して各国で準備が進められています。

制度的にはFATCAと似ています。しかし大きく異なる点として、FATCAはアメリカ市民権を対象としていますが、CRSは租税居住地(Tax Residence)を基準にしています。そのため報告対象となるのは、税金を納めるべき国以外で、金融口座を持ってる個人、法人、株主が対象となります。

2017年に第一回目の情報交換をする予定の国は55カ国。その中にはBVI、ケイマン、セーシェルなどのタックスヘイブン各国も含まれています。

2018年に第一回目の情報交換をする予定の国は47カ国。日本、中国、香港、シンガポールなどアジア主要国はこちらのグループに含まれています。

CRS基準の更なる詳細は、次回のブログでご案内します。

 

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2016.05.03

伊勢志摩サミットまで円高は続くのか?

4月28日、日銀が金融政策決定会合で予想外の追加緩和見送りを決め、1日でドルに対して4円以上の円高、その後もさらに円高が進み本日1年半ぶりの105円台に突入した。

このまま円高の流れが止まらない場合、政府は為替介入をおこなうのだろうか?

過去の例からみて、お盆などの日本のマーケットが休みの時に円高に触れやすい傾向はあるが、購買力平価が100~105円と考えられていることをふまえると、現時点でも決して円高ではなく適正な水準だといえるだろう。

また、今月末開催のG7サミットで議長国となる日本は、国際協調姿勢を示すためにもサミット前に為替介入はできないという見方が一般的だ。

そもそも今までの円安は、政府(財務省)主導の為替介入で円安になったわけではなく、日銀主導の金融緩和で発生させていた。そのため、政府主導による為替介入のみで安定的に円安に進むかは未知数である。

加えてブルームバーグから、日銀のETF(指数連動型上場投資信託)により日経225社のうち200社が10位以内の大株主となっている、とういう衝撃的な報道があった。この件に関しては、米国、ユーロ、中国でも同様に、株式相場が割安の際に政府や中央銀行が資産買い入れをおこなっていることを考えれば、そこまで大きな問題に見えないかもしれない。

しかし、日本の場合は決して割安でない株式相場でも、まだ買い入れをおこなおうとしている。株式を高値で買うことにより出口(売るタイミング)が見えず日銀が大きなロスを抱えてしまう可能性は十分にあるし、市場原理を多く歪めてしまうことは事理明白だ。きっと、将来的に日銀のETFの買い入れが難しくなるのは時間の問題だろう。

加えて日銀は、4月末の金融政策決定会合で、「マイナス金利の実体経済への波及を見極めていきたい」との発言をしている。マイナス金利の効果の一つとして期待されていた株高・円安は儚くも市場に否定されてしまった格好だ。黒田日銀総裁は、財務省の財務官時代に度々為替介入をおこない市場に勝ってきた実績があるが、残念ながら今回は思うようにいっていないようだ。

金融政策決定会合 、FOMCなど円安に転換するきっかけとなるイベントはしばらくなく、
サミットでも円安(為替介入)が歓迎されないであろうから、しばらくは急激な円安が望めないのだろう。

 

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